株式会社セイデン
緊急事態宣言発令をうけ、感染者が発生した場合でも可能な限り二次感染リスクを最小限に抑えるための行動を
より具体化致しました。
1)社員に感染(疑義)者が発生した場合の対応
①感染(疑義)者は、所属長を通じ、総務課長及び社長へ連絡する
②感染(疑義)者は、症状の有無に関わらず原則14日間自宅で待機する
③「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、発症した日付・現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)に
ついて指示を受ける
④保健所等の指示に従い、感染(疑義)者が接触した場所や飛沫が付着した可能性のある場所(机、テーブル、椅子(会議室等
も含む)、ドアノブ、スイッチ、手すり、トイレ内(レバーや便座等)等を入念に清掃・消毒をする
特に接触・飛沫の可能性が高い箇所に関しては、塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)を100倍希釈して、清掃消毒をする
空気の入替を行い、室内のウイルス濃度を希釈する。空気清浄器がある場合は使用する
2)社員家族に感染(疑義)者が出た場合の対応
①該社員は原則14日間自宅で待機する
②発熱・咳等の症状がある場合は、最初に保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターに電話で問い合わせをし、
その指示に従って指定された医療機関(帰国者・接触者外来)で受診する
③「帰国者・接触者相談センター」から指定された医療機関(帰国者・接触者外来)を受信するときは、必ず当該医療機関に
電話で事前に連絡し、受信する時刻及び入口等に問い合わせる
④受診すべきか判断がつかない場合、帰国者・接触者外来がどこに設置してあるかわからい場合は、保健所に問い合わせる
⑤医療機関を受診する際は、必ずマスクを着用させる
⑥付き添い者は、マスクを着用し、可能であればゴーグル・保護メガネ、ゴム手袋、化学防護服または使い捨てのビニール
カッパなどを着用し感染を予防する
⑦受診に際して、公共交通機関の利用を避け、可能な限り家族の運転する自家用車を利用する
⑧感染していることが確認された場合、治療を受けること。また、感染している可能性が高い同居者等や濃厚接触者に外出自粛
を要請する
⑨感染者を自宅で看護・介護する家族の対応
・新型コロナウイルスの感染者は、極力個室で静養し、家族の居室と別にするとともに、マスクを着用し、咳エチケットなど
心がける
・感染者の家族は、感染者から二次感染を防ぐよう、マスクを着用するとともに、手洗い・うがい、清掃・消毒等を徹底す
る。流水と石鹸による手洗い及びアルコール製剤または次亜塩素酸水による手指消毒が感染防止の基本であり、感染者の
看護や介護を行った後は必ず手指消毒をする
・保健所等の指示に従い、危険個所(床・ドアノブ・便座・汚物や飛沫付着部分)は、塩素系漂白剤(キッチンハイターな
ど)を100倍希釈して、清掃・消毒をする
・殺菌消毒可能なもの(コップ・日用品など)は、熱湯消毒または塩素系漂白剤 0.02-0.05%で1時間以上浸漬する
・空気の入替を行い、室内のウイルス濃度を希釈する。空気清浄器がある場合は使用する
以 上